「相続法改正の背景と主な変更点」を家庭裁判所 元調停委員が解説 (3/3ページ)
また、現在、変造や偽造のリスクがある自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度が創設された。手数料が必要となるが、この場合、家庭裁判所による検認は不要である。
■その他の改正について
その他、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定範囲で預貯金の払い戻しを単独で受けることができるようになった。又、遺留分を侵害された相続人は遺贈や贈与を受けた者に対し遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになり共有関係が当然に生ずることを回避できるようになった。更に特別の寄与の制度が創設され、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には相続人に対して金銭を請求できるようになった。
改正相続法の施行期日は2019年7月1日から2020年7月10日まで項目によって異なるので注意する必要がある。