借金して遺産を減らすという相続税対策は無意味!借金が相続税対策となる条件は? (2/2ページ)
一千万円借り入れ、同額の一戸建て住宅を購入したとして、相続税が課税される相続税評価額は時価の70~80%とされているので、通常だと相続税が課税される評価額は七~八百万円となる。更に、小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条4項他)を利用すれば、最大で80%も評価額が減額される。一千万円の一戸建てだと、最大で八百万円も減額されることになるため、相続税が課税される評価額は二百万円となる。そして、この二百万円から借入金残高が差し引かれることになる。当然、借入金残高が二百万円よりも高額ならば、二百万円が上限となる。こうなると、実質相続税は非課税となる可能性が出てくる。
■慎重に検討することが大事
小規模宅地等の特例に限らず、節税効果が高い制度は法令上要求される要件が厳しいため、慎重な判断が必要となる。ただ借り入れただけではなく、借り入れた後どうするかで対策が変わってくる。借り入れ自体もリスクが存在するため、相続税の節税効果が高いと言っても無暗に飛びつかず、自分達にとって本当に必要か否かを確りと判断して欲しい。その場合は、税理士や弁護士等の専門家に相談すれば、良い解決策を提示して貰えるはずだ。