借金して遺産を減らすという相続税対策は無意味!借金が相続税対策となる条件は?

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借金して遺産を減らすという相続税対策は無意味!借金が相続税対策となる条件は?

銀行等の金融機関で金員を借り入れると相続税対策になると聞いたのだが本当なのか、という質問を受けたことがある。答えは金員を借り入れただけでは相続税対策にはならない、借り入れた金員で不動産を購入して自分で居住するか、賃貸アパートを建築して不動産投資を行う、生命保険を契約し借り入れた金員で保険料を支払う等を実行すれば相続税対策となることだ。今回は、借入金と相続税について触れてみたい。

■借金が相続税対策になるという誤解

何故金員を借り入れると相続税対策になると言う話になるのか、それは相続税の債務控除(相続税法第1条3項他)に規定されている遺産総額から控除できる債務について、誤解されている可能性がある。借金をして負債が増えれば、その分だけ遺産総額が減少する。その結果相続税が減額できる。このように考えているのではないだろうか。しかし、借金しただけでは相続税対策にはならないのだ。

■借金をするだけじゃ相続税対策にはならない

借金をすれば現金が増加する。五百万円借り入れたとしても、現金が五百万円増加するだけで、プラスマイナスゼロとなり遺産総額も増減無しとなるため、相続税対策にはならない。厳密に言えば利息が発生するため、利息分のみ遺産総額が減少するが、金額は微々たるもので相続税対策としては効果が薄い、というかほぼないに等しいだろう。

■借りたお金で不動産を購入したり生命保険を契約すると相続税対策

前述のように借り入れた金員で、不動産を購入するか生命保険を契約すれば相続税対策となるのは、一定の要件を満たせば相続税評価額が減額される不動産を借り入れた金員で購入した結果、相続税が減少する効果を狙ったものであり、生命保険を契約し借り入れた金員で保険料を支払う場合も死亡保険金控除(相続税法第3条他)の効果を狙ったものである。何れにしても、金員を借り入れただけでは相続税対策にはなり得ないことをご理解頂けたと考える。

■借金をして不動産を購入することが、なぜ相続税対策になるのか?

もう少し掘り下げてみよう。不動産を購入する場合を挙げてみる。代表的な例として居住用不動産を住宅ローンで購入した場合だ。一千万円借り入れ、同額の一戸建て住宅を購入したとして、相続税が課税される相続税評価額は時価の70~80%とされているので、通常だと相続税が課税される評価額は七~八百万円となる。更に、小規模宅地等の特例(租税特別措置法第69条4項他)を利用すれば、最大で80%も評価額が減額される。一千万円の一戸建てだと、最大で八百万円も減額されることになるため、相続税が課税される評価額は二百万円となる。そして、この二百万円から借入金残高が差し引かれることになる。当然、借入金残高が二百万円よりも高額ならば、二百万円が上限となる。こうなると、実質相続税は非課税となる可能性が出てくる。

■慎重に検討することが大事

小規模宅地等の特例に限らず、節税効果が高い制度は法令上要求される要件が厳しいため、慎重な判断が必要となる。ただ借り入れただけではなく、借り入れた後どうするかで対策が変わってくる。借り入れ自体もリスクが存在するため、相続税の節税効果が高いと言っても無暗に飛びつかず、自分達にとって本当に必要か否かを確りと判断して欲しい。その場合は、税理士や弁護士等の専門家に相談すれば、良い解決策を提示して貰えるはずだ。

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