槇原敬之「2年前の薬物所持で逮捕」のなぜ?TV出演弁護士がズバッと解説!

日刊大衆

画像は槇原敬之スタッフ(オフィシャル)インスタグラム「@buppulabel」より
画像は槇原敬之スタッフ(オフィシャル)インスタグラム「@buppulabel」より

 2月13日、歌手の槇原敬之容疑者(50)が、覚醒剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法(旧薬事法)違反の疑いで警視庁に逮捕された。

 逮捕容疑は2年前に、港区の1室で覚醒剤0.083グラムや危険ドラッグ・RUSH(ラッシュ)を所持していた疑い。2018年に行われた警視庁の捜査で、当時の自宅マンションから「ガラス製のパイプ」が見つかっていたこと、覚醒剤が入った袋に槇原容疑者の指紋が残っていたことが分かったという。

 警視庁は、薬物などが槇原容疑者のものか慎重に捜査を進め、今回の逮捕に踏み切ったという。

 ただ、なぜ2年前の覚醒剤所持容疑で逮捕されたのか、疑問を感じるところ。お昼の情報番組『バイキング』(フジテレビ系)に水曜レギュラーとしても出演する、弁護士法人・響の西川研一代表弁護士に話を聞いた。

――「2年前の所持容疑で逮捕」という報道を見て、どう思われましたか?

「政治家の汚職事件や、この間のカルロス・ゴーン氏の事案のような複雑な事件であれば、時間をかけてしっかりと証拠固めをしてから逮捕に至る、ということはよくありますが、単純な(覚醒剤)所持容疑ですからね。ちょっとびっくりしましたし、“何で今?”という印象です」(西川弁護士=以下同)

――法的には逮捕できる?

「覚醒剤の所持・使用事件の時効は7年ですから、2年前の事案も起訴ができますし、逮捕も可能です」

――2年前の捜査時に押収されていた、覚醒剤が入った袋に槇原容疑者の指紋が残っていたといいます。

「証拠は2年前のもので、新たな事件が発覚したわけではない。逮捕までこれほど時間が空くのは珍しい。通常であれば2年前の捜査当時、逮捕に踏み切るか踏み切らないか判断するはずです。

 ただ当時は、十分な証拠をそろえることができず、今回、たとえばLINEやメールのやりとりなどで、槇原容疑者の新たな証拠を得て、逮捕に踏み切った可能性は考えられます。また、すぐに逮捕しなかったのは槇原容疑者を泳がしておいて、交友関係や入手ルートなどを探っていたという可能性もあるかもしれません」

 今後は、警察の取り調べに対する槇原容疑者の供述も大きな焦点になってくる。日本を代表するアーティストの2度目の薬物事件は、どのような展開を見せるのだろうか―ー。

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