親戚が保持する非上場株式を相続したら大問題に…。いざという時のために知っておきたいこと (1/2ページ)

新刊JP

『非上場株式を高価売却する方法』(幻冬舎刊)
『非上場株式を高価売却する方法』(幻冬舎刊)

日本の会社のうち、上場企業は約3800社だと言われている。では、全体の会社の何%が上場企業なのか知っているだろうか。

上場企業サーチ「日本の各都道府県の株式会社数と上場会社数」(2020年3月調べ)によれば、99.8%が非上場会社。つまり、上場会社は0.2%だ。世の中のほとんどの会社は非上場企業となる。

上場企業は東証をはじめとした株式取引所で株式の売買が行われる。
では、非上場企業はというと、もちろん株式の売買は行われているし、「自社の株を売りたい」「この会社の株が欲しい」といった需要もある。しかし、マーケットがないので、基本は株式を売りたい人と買いたい人の当事者間同士での交渉となる。そして、ここに予想外の出来事に遭遇したりトラブルに巻き込まれる余地が生まれる。

経営コンサルタントの喜多洲山氏は著書『非上場株式を高価売却する方法』(幻冬舎刊)で、非上場企業株式を売却するために知っておくべきお役立ち情報を紹介している。

本書で喜多氏は、特に売却に難航しがちな2つの非上場株式を取り上げる。

(1)同族株式
創業者とその親戚によって株主が構成される同族会社。一般的には親戚関係者だけで持ち株比率が50%超えを占めている株式のことを指す。比率が50%を超えていれば、株主総会において取締役の専任や解任、決算の承認などが可能になり、会社を牛耳ることができる。

同族会社の場合、株主はほとんど親戚関係にあたるため、利害が一致し、他の株主が入ってくることを嫌がる傾向にあるという。そのため、同族同士以外の株式売買が困難になることが多いのだ。

(2)譲渡制限株式
譲渡制限株式とは、売買する際に取締役会または株主総会など、会社の承認が必要と定款で定められた株式のこと。この株式には二種類あり、一つは発行するすべての株を譲渡制限するもの、もう一つは一部の株式の譲渡を制限するものとなる。

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