再転相続とは?再転相続の具体例や注意点、対策などを解説!

心に残る家族葬

再転相続とは?再転相続の具体例や注意点、対策などを解説!

再転相続と言う言葉を聞いたことがあるだろうか。状況によっては、思わぬトラブルに巻き込まれてしまうことも多い。確率的には再転相続になる可能性は低いのだが、ないわけではないので注意喚起の意味も踏まえ、今回は再転相続について触れてみたい。

■再転相続は身内が相次いで亡くなるようなケースで発生しやすい

再転相続とは、財産を有する人が亡くなり、相続(一次相続)が開始された後、当該相続人について相続が開始されたことを知った日から三ヶ月(熟慮期間:民法第915条1項)以内に相続の放棄または承認する前に亡くなった(二次相続)場合、最初に亡くなった人(一次相続)の財産を次に亡くなった人(二次相続)の相続人が相続することを言う。

ある家族において三ヶ月以内に亡くなった人が複数居る場合、再転相続が発生し易いとも言える。

■母と叔父が相次いで亡くなった

そのトラブルについてだが、筆者の知人が経験した相続で、あわや多額の借金を背負わせられる寸前まで行ってしまった件を挙げてみよう。筆者の知人の母が病気で亡くなったのだが、その母には歳の離れた伯父が居たとのこと。その伯父も母が亡くなる一ヶ月前に事故で亡くなっていたのだ。

■伯父には多額の借金があった

問題が有ったのは、母が亡くなって四十九日の法要の直前であった。内容はとある金融機関からの内容証明郵便で、伯父の借金の督促状であった。伯父は事業に失敗し、多額の借金をしていて自宅も抵当に入っていて、競売に掛けられていたのだ。

■知らぬ間に伯父の借金を第三順位相続人の母が相続することになっていた

これはおかしいと思った知人は筆者に連絡してきた。筆者が内容を確認すると、母と伯父の両親は既に他界していて他に兄弟姉妹はおらず、伯父の相続人は伯父の配偶者と子供が三人居た。しかし、相続人全員が借金の相続を嫌い相続放棄していたのだ。そして、第三順位相続人である母(伯父から見れば妹)が伯父の相続人となり借金を相続することになったのだ。

■三ヶ月という期間内だったため、なんとか相続放棄が可能だった

更に、母も既に亡くなっていたため母の相続人である知人が伯父の相続人となるため、金融機関が督促状を送付してきたのだ。筆者は、知人に督促状は何時頃届いたかを再確認した。どういうことかと言うと、相続放棄(民法第938条他)の申述する期間三ヶ月の定義は、相続人であることを知った日から三ヶ月となっている。つまり、知人に督促状が届いた日に伯父の借金と相続について知ったことになるため、相続放棄には間に合う計算となるからだ。その後筆者は知人に相続放棄の件を伝えると同時に、弁護士を紹介した。知人は即座に動き全ての手続きを完了した結果、多額の借金の返済を免れることができたのだ。

■「相続人が高齢者ばかり」というケースで起こりやすい再転相続

前述の通り再転相続自体は頻繁に発生する可能性は低いと言える。しかし、高齢の家族が多い即ち高齢の相続人が多い場合には、再転相続が発生する可能性を考慮して相続並びに相続税対策を練る必要がある。その場合には、家族同士で意思疎通を図っておくだけではなく、税理士や弁護士等の専門家へ相談しつつ対策を練っていけば、大きなトラブルを回避することができると考える。

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