小倉優子「人間が小さい」泥沼別居に弁護士「離婚まで5年」かかる! (3/4ページ)

日刊大衆

前者の場合、夫婦間の協議に基づいて離婚するのですが、双方が離婚に合意してさえいれば、特に理由がなくても離婚は成立するんです。そのため、“人間が小さい”などの発言がきっかけで、婚姻関係が継続するのが難しいとなれば、離婚が成立します」

 しかし、夫が離婚したがっているものの、小倉は関係修復を望んでいる。

「今回の場合、小倉さん側は離婚を望んでいないようなので、協議離婚が成立する可能性は乏しいでしょう。そうなれば、裁判上の離婚となり、まず離婚調停という話合いの場を設けることになります(調停前置主義・家事事件手続法244条、257条1項)。この場合、不貞行為や配偶者の生死不明状態が続いたなど、離婚しうる事情が民法で定められています」(正木弁護士、以下同)

■別居は「離婚への準備」!?

 続けて、

「民法で定められた事由は、かなり具体的で限定的です。しかし、定められた事由に該当しないものの“その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき”という条文があります。

 これに該当する代表的な例は、別居期間が長期間に及んだときです。これは夫婦関係が破綻していると判断できる状態ですから、離婚について話がまとまらないと、別居することになります。そう考えると、小倉さんの夫が家を出て行ったのは、離婚の準備的な意味合いがあるのかもしれません」

 ただ、別居すればいいというものでもないという。

「夫婦関係が破綻していると判断されるためには、年単位の別居期間が必要です。別居そのものが、離婚に必要な条件となるのではなく、夫婦関係が破綻しているかどうかが重要となります。その判断材料の1つとして別居があるんです。

 小倉さん側が関係修復を望んでいたとしても、長期間にわたる別居の事実があれば、離婚が認められるかもしれません。長期間といっても、夫婦関係の破綻とされるには、同居期間の長さ、夫婦の年齢なども鑑みるので、一概には言えませんが、5年前後と考えられます。そのため、それほどすぐに離婚が成立することはないと思います」

 もし離婚となった場合、慰謝料が発生することはあるのだろうか。

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