2020年4月施行の配偶者居住権とは?どんな節税効果がある? (2/2ページ)

心に残る家族葬

理由は、配偶者が所有していた配偶者居住権は、配偶者が亡くなった時点で改正後民法第1030条の規定により消滅するのみであり、相続に起因した所有権の移転に該当しないため相続税が課税されないのだ。故に、相次相続を以て節税効果が期待できるとも言える。

■配偶者居住権よりも小規模宅地の特例のほうが得な場合もある

他の制度の適用を受けた方が得な例とは何かと言うと、配偶者以外の相続人、つまり子が不動産を所有しているか否かで変わってくる。小規模宅地の特例という制度がある。一定の要件を満たせば、相続税評価額を最大で80%軽減できる制度だ。子供が夫婦と同居せず別居していた場合、夫の相続時には小規模宅地の特例の適用は受けることができない。しかし相次相続だと同居していなくても、子供が不動産を所有していなければ小規模宅地の特例の適用を受けることができる。制限もあるが、非常に有利な制度であるため有効利用している人も多いのだが、配偶者居住権と小規模宅地の特例を比較してみて、より有利な条件で節税できる対策を考えることを勧める。

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