現代でも馬や牛に乗って日本の公道を走れるんです!でもやっぱり「飲酒運転」は禁止!? (2/3ページ)
また「人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」ともあるため、平安貴族のように優雅に牛車で通勤!なんて大胆なことも、違法行為ではありません。
アフリカゾウやキリンは注意!「長さ」「幅」「高さ」が規定サイズを超えると「違法」の可能性も!?ただし軽車両には、サイズに関する規定があります。
具体的には
・人力により運行する軽車両:長さ4m・幅2m・高さ3m
・畜力により運行する軽車両:長さ12m・幅2.5m・高さ3.5m
(道路交通法 第四章 第六十八条より)
ということなので、成体の平均体高(3.3m)を上回る体高3.5m以上のアフリカゾウの個体や、メスでも成体の平均体高が3.9~4.5mになるキリンなどに乗っていた場合は、道路交通法違反となる可能性があります。
飲酒して馬や牛に乗るのは飲酒運転!馬や牛に飲酒させるのは車両不整備!さて、馬や牛は軽車両扱いですから、飲酒をして乗れば当然「飲酒運転」となります。
道路交通法第六十五条に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と書かれていますが、この「車両等」には「車両」と「路面電車」が含まれ、「車両」は「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定義されているからです。
