現代でも馬や牛に乗って日本の公道を走れるんです!でもやっぱり「飲酒運転」は禁止!? (1/3ページ)
現代でも馬や牛に乗って公道を走れるの?
現代の日本で馬や牛などに乗れる場所といったら、乗馬クラブやふれあい牧場など、一部の施設だけだと思っていませんか?
確かに、時代劇の中ならともかく、現代の日本の都会の真ん中で馬や牛に乗っている人がいたら、思わず2度見してしまうことは間違いないでしょう。
「そもそも現代日本では、公道を馬や牛に乗って歩くこと自体、違法なのでは?」
「都会の真ん中を大型動物に乗って堂々と歩いたら、周りの人に迷惑がかかるのでは?」
と思う方もいるかもしれませんね。
ところが実際の道路交通法を見てみると、必ずしもそんなことはないようです。
実は馬も牛も象も日本の法律では「人が乗ったら軽車両」扱いだった現代日本の道路交通法による「軽車両」は、以下のように定義されています。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
(道路交通法 第二条 第十一号より抜粋)
どれも「軽車両」の扱いになるのは動物に人が乗っている場合のみで、下りて引いて歩いている場合は「歩行者」として扱うことに決められています。
つまり、現代の都会のど真ん中を馬に乗って走ることも、バイク替わりに馬で通勤することも、法律上は特に問題はないことになります。
