【衝撃】コロナを他人に感染させたら罰金 / 罰則条例を都議会提案へ「5万円以下の行政罰」 (1/2ページ)
新型コロナウイルスが日本のみならず世界的規模でパンデミック状態となっているなか、あまりも衝撃的な罰則付き条例が浮上し、多くの人たちが戸惑いを隠せずにいる。新型コロナウイルスを他人に感染させた場合、行政罰を受ける可能性が出てきたのだ。
・新型コロナウイルスにも関わる罰則条例物議を醸しているのは、都民ファーストの会の伊藤悠都議が提出するとされている、新型コロナウイルスに関わる罰則条例だ。おおまかに以下のポイントが今回の罰則条例の肝となるようである。
・提案予定の罰則条例のポイント「就業制限・外出しないことに従わないで、よって一定人数以上の他人に感染させたときは、行政罰(5万円以下の過料)を科す」
「事業者が特措法24条9項または45条2項に基づく知事の休業要請・時短要請に従わないで、よって一定人数以上の感染を生じさせたときは、行政罰(5万円以下の過料)。但し、ガイドライン遵守の場合除く」
「事業者が、特措法24条9項の要請に従わないで、かつガイドライン遵守も怠っている場合に、知事は感染の予防のため事業者名等を公表できる」

今回の罰則条例が提案され、実際に可決されれば、新型コロナウイルスに感染していると知りながら、他人に感染させてしまった場合、たとえ悪意がなくとも行政罰を受ける可能性が出てくる? しかし、詳細は不明だが感染予防等のルールに従わない時点で「悪意がある」という解釈もできるため、そのあたり、条例の効力範囲を明確に知りたいところだ。
・不可抗力で誰が感染してもおかしくない状況新型コロナウイルスに感染しないことがいちばんベストだが、不可抗力で誰が感染してもおかしくない状況であることを考えると、感染後、なんらかの間違いによって他人にうつしてしまう可能性もある。そういう点において、今回の行政罰を不安に思う人もいると考えられる。