非居住者等や外国法人に対する機械等の賃借料の取扱いを税理士が解説 (2/2ページ)

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これらの国や、租税条約を結んでいない国に所在する非居住者や外国法人に対して、これらの賃借料を支払う場合には、源泉徴収が必要になります。

多くの国との租税条約は源泉不要となっていますので、誤りが多いところですから注意が必要です。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。

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