PCR検査費用にスマホ代…「コロナ関連費用」を確定申告で取り戻すには? (2/2ページ)

Asagei Biz

「方法は簡単で、払い戻しを受けない旨を主催者側に申請すると、必要書類が送られてくるので、それを確定申告の際に添えて提出するだけ。これでチケット代は『寄付』とみなされ、控除を受けられることになります」

 寄付金控除は、チケット代から2000円を引いた額の40%なので、2万円分のチケットなら7200円が所得から控除されることにある。さらに、昨年は休業や雇止めなどで収入が激減した人も少なくないだろう。そんな場合はこんな裏技もある。

「コロナによって収入が減少し年収150万円以下になってしまい、共働きの妻のほうが年収を上回ってしまった。そんな場合は、いままで妻を対象にしていた『配偶者特別控除』を自分に変え、妻の所得から38万円の控除が受けるという方法もあります。『配偶者特別控除』は、年収150万円以下なら控除額は38万円で、150万円を超えると段階的に額が減り、201万6000円以上で0円になります。なので、昨年の途中から収入が減少してしまったという場合は、自分が対象になるかどうかを確認することから始めてほしいですね」(前出・ファイナンシャルプランナー)

 コロナ関連で例年以上にややこしくなることが予想される確定申告だが、知恵を絞れば払い過ぎたお金を取り戻せるチャンスもある。損をしないよう、申告書の作成に臨みたいものだ。

(灯倫太郎)

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