後遺症で損害賠償530万円!駿河太郎が起こした「激突事故」とドロ沼裁判の行方 (2/3ページ)

Asagei Biz

駿河が運転する軽自動車と原告男性A氏(54)が乗る中型バイクの接触事故だった。

 原告と被告の双方が提出した書面からわかるのは、駿河が自宅ガレージへ車庫入れをしている最中に、後方をすり抜けようとしたA氏と激突したこと。ここまでは疑いようのない事実のようだ。

「アサ芸」取材班は事故発生と同じ時間帯に現場へ行ってみた。そこは、都内の住宅街でキレイに区画され、見晴らしのよい道路だった。生活道路と呼ぶべき場所で、交通量は少ない。センターラインはないものの、道幅は約7メートルあり、車とバイクが譲り合うには十分な距離があった。

 ところが不運にも、事故は起きてしまった。その責任と過失を巡って、駿河とA氏の主張は大きな食い違いを見せている。

 A氏側の弁護士が作成した訴状によれば、駿河が運転する車両は停止及び後方の確認はなく、ハザードランプで後続車に後退の合図もないまま、急に後退してきたとしている。そして、駿河の進路からA氏の進行状況を見通すことは可能であり、駿河側に100%の過失があると主張。A氏自身も法廷での尋問に「法定速度30キロで走行中、10メートル手前で相手の車がUターンするために動き出したと思ったのでアクセルを緩めたが、5メートルまで近づいた辺りで車がバックしてきた。ブレーキをかけたが間に合わなかった」と証言している。

 対して、駿河側は道路左に寄せて停止し、入庫のため角度をつけるべく右前方に進め、住宅街路を先占停止したのち、左転しながら後退したとしている。そうした車両の動きをA氏は確認していたのに、後方進路に強引に路肩からすり抜けをしたがために事故が起きたと主張。ドライブレコーダーの映像を証拠として提出している。そして、後方確認が不十分と評することは可能だが、先占した駿河にしてみると、追い越しを企てるバイクの想定は「はっきり言って非現実的。控えめに言っても容易ではない」として、代理人弁護士は「80%の過失相殺が相当」との論を展開した。

 ところが、この80%という数字にA氏は憤慨。陳述書の中で、駿河が契約する保険会社の担当者は当初、過失割合をA氏20%、駿河80%としていたと主張。この割合にも納得していないが、「裁判での主張が逆になっている」として、「腹立たしい」思いに駆られているというのだ。

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