【YouTuber必見】動画の制作や編集費用の経費性を税理士が解説 (2/2ページ)

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加えて、動画投稿は自社PRだけでなく、ユーチューバーのように、広告収入目当てで行うこともあります。この場合の取扱いも、上記と同じでいいのか疑問がない訳ではありません。

いずれにせよ、原則として一時の経費で問題ないはずですが、今後の動向に注意しながら、慎重に処理してください。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在の専門は元国税調査官の税理士として税務調査のピンチヒッターと税務訴訟の補佐。税法に関する著書、講演、取材実績多数。税務調査対策術を無料で公開中。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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