IT機器の廃棄/売却時のデータセキュリティ:「欧米の実例に学ぶ、電磁記憶媒体廃棄時の情報漏洩防止対策規定」ホワイトペーパーを無料公開 (2/11ページ)
ゲットイットでは、年間約50,000件のHDDのデータ消去、約1,000件のSSDのデータ消去を行っており、安全で確実性の高いデータ消去サービスを提供しています。本ホワイトペーパーによって、データの管理者である企業や自治体などの組織が、世界標準のガイドラインや、整備されつつある国内の各種規定についての知識を深めることで、IT機器の処分に際し、委託元の組織と受託事業者が、適切な監督のもとに相互に連携し、説明責任を果たせるデータ消去の実現に貢献したいと考えています。
※ 米国においては、神奈川県情報流出事件と類似する事件に対して、6000万ドルの罰金が科せられた事例などが存在します(委託業者におけるデータ消去業務に対する監督が適切でなかったことなどに対する、米国通貨監督庁によるモルガン・スタンレーへの罰金事例)。また、EUにおいては、GDPR(EU一般データ保護規則)により、違反の内容によっては、企業に対し最大で全世界売上高の4%もしくは2000万ユーロの制裁金が科せられることとなっています。
これに比して日本では、2021年現在、情報セキュリティ管理に対する罰則規定は存在せず、漏洩した情報が個人情報である場合にのみ、個人情報保護法で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられますが、今後は、改正個人情報保護法の成立にともない、法人への罰金の上限が1億円に引き上げられるなど(全面施行は2022年6月)、欧米に追随する形で、規制強化と厳罰化が進むものと予測されます。
「~60億円の罰金事例も~ 欧米の実例に学ぶ、電磁記憶媒体廃棄時の情報漏洩防止対策規定」
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執筆:沼田理
データ復旧・データ消去のスペシャリスト。