サイブリッジ合同会社は株式会社光陽社(東証二部 証券コード:7946)に対する株式会社KKのTOB価格935円の見直しを要請します (2/3ページ)
)をファイナンシャル・アドバイザーとして起用していますが、同社は、いわば中立的な立場に留まり、対象会社の利益を最大化させる立場のファイナンシャル・アドバイザーは起用しておりません。のみならず、対象会社は、キャピタル・ストラテジー・コンサルティングに対して、対象会社の株式価値算定及び本公開買付価格が対象会社の少数株主にとって財務的見地から公正なものである旨の意見書(フェアネス・オピニオン)の提出も依頼していません。
本件TOBは、MBOの一環として行われる株式公開買付であるところ、対象会社の経営陣とKK社の思惑は基本的に一致するはずです。そうであれば、対象会社の経営陣、そして、キャピタル・ストラテジー・コンサルティングは、KK社の意向を忖度せざるを得ず、対象会社の企業価値、ひいては一般株主の利益を最大化させる観点で判断をすることはできません。そうであれば、対象会社の利益を最大化させる立場のファイナンシャル・アドバイザー起用することなく、キャピタル・ストラテジー・コンサルティングからKK社の利益に配慮した中庸な立場での意見を徴求したところで、フェアネス・オピニオンの提出も依頼していない以上、オピニオンの提出を依頼せずとも妥当な価格であるといえるだけの評価方法の検討プロセスを明確にすべきと考えます。
株価算定方法について
株価算定の方法をみると、市場価値法およびDCF法のみで判断し、類似会社比較法による検討を行っておりません。MBOにおいては、本公開買付けの公正性を担保するために、企業価値・株式価値を算定するインカムアプローチの代表的手法であるDCF法、マーケット・アプローチの代表的な手法である市場価値法と類似会社比較法の各手法を用いて株式価値の算定をすることが一般的であります(近時のMBO事例である株式会社ニッパンレンタルや、株式会社キリン堂ホールディングス等でも、上記3つの手法により株式価値の算定をしています)。
しかしながら、キャピタル・ストラテジー・コンサルティングによる株価算定においては、株価が低いレンジとなりやすい、市場価値法及びDCF法だけを用いて株価算定を行っています。