ラーメン店員「ブチギレ動画」で注目、被害投稿者が訴えられるリスクは? (2/2ページ)

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 特にSNS上では、こうしたトラブルの模様が告発的に投稿されることも珍しくないが、逆に投稿者側が訴えられるリスクもあると弁護士は解説する。

「大前提として、他人が通常衣服を着けないでいる場所をのぞき見る行為などは軽犯罪法で罰せられますが、ただ隠し撮りをしただけという場合、日本には盗撮罪がないため刑事罰には問われません。しかし、盗撮行為は各都道府県の条例によって規制されているため、地域によっては違反行為となることもあります。また、民法では判例上、承諾なしに容姿を撮影されない権利(肖像権やプライバシー権)が認められているため、損害賠償請求の対象となる可能性もあります」

 また、仮にある人物が迷惑行為を働いていていたとして、その容姿を無断で撮影してSNSなどで拡散させた場合、撮影者側が法的リスクを背負う可能性もあるという。

「容姿に加えて氏名、住所、出身大学、職場など個人情報も拡散させた場合、名誉毀損罪として刑事責任を問われてしまうこともあります。よく誤解されがちですが、名誉毀損はたとえ動画の内容が事実であったとしても成立します。というより正確にいえば、名誉毀損は『公然と』『事実を摘示し』『名誉を毀損する』と発生するため、事実であることが成立要件なのです。名誉毀損罪は3年以下の懲役・禁錮、もしくは50万円以下の罰金。事業絡みの案件だと100万円の罰金に処されることも。公益を図る目的であれば名誉毀損に該当しない可能性もありますが、それも一概にはいえないため、むやみに他人の顔を無断で公開・拡散する行為は避けたほうが賢明でしょう」

 今回は動画の顔にモザイクが掛けられていたが、ケースによっては迷惑行為を働く輩を晒し上げるつもりが、逆に自分自身が加害者となってしまうことも…。ミイラ取りがミイラにならぬよう気を付けたいところだ。

(橋爪けいすけ)

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