「事故物件」ってそもそもナニ!? 国交相が示した定義とは (2/3ページ)

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 でも不審な死でなくても、「忌まわしい」という気持ちが生じるのであればそれは「事故」として扱うようだ。というのも、②「長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、室内外に臭気・害虫等が発生し、いわゆる特殊清掃等が行われた場合」においては告知が必要とされているからだ。

 これで「事故」の中身については線引きの案が示されたことになる。そこで次に問題となるのが、「事故物件」にはいつまで「事故物件」としての烙印が押され続けるかということだ。つまり、告知の有無の適用の範囲の問題だが、これについては①②共に「概ね3年間」は告知が必要とされている。

「ガイドライン案の中では、『事故があった後にいったん第3者が借りたら心理的に忌まわしさが緩和される』『事故後1年は賃貸不可で、賃料に反映されるのは2年』といった、過去に訴訟に発展したケースで下された判例などではその扱いが異なっていることから、これを踏まえた上で『3年』という統一的な基準を打ち出しています。

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