「事故物件」ってそもそもナニ!? 国交相が示した定義とは (3/3ページ)

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実際、事故があると風評も広がってオーナーや不動産業者はその扱いに困ってしまうため、おそらくは例えば不動産業者の社員を一定期間住まわせて、『誰かが住んだのだからもう事故物件ではなくなった』という『事故物件ロンダリング』が巷では行われていることも考慮した上でのことでしょう」(前出・ジャーナリスト)

 国交省では今回のガイドライン案の公表と共に、パブリックコメントの募集も行っている。だから、「事故物件」の定義も適用の範囲も今後変更されるかもしれないが、いずれにしても悲しいかな、事故が起こってしまうと商売としては厄介なことには変わらない。

(猫間滋)

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