相続税対策である生前贈与で注意すべき特別受益について税理士が解説 (2/2ページ)

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■遺留分の計算には影響する

注意点として、持ち戻し免除の意思表示をしても、相続人の裁定の取り分である遺留分の計算においては、一定の生前贈与財産も含めて計算されます。遺留分を侵害するとトラブルになりますので、生前贈与においてはこの点も踏まえておく必要があります。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

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