​Shinwa Wise Holdings(JQ:2437)に対し、事前質問に対する同社監査役会からの回答を受け、追加事前質問を送付しました (2/3ページ)

バリュープレス

」と監査役会の本株式交換については条件付きの同意という結論を出していたということでした。
 さらに、本回答書では、「7⽉29⽇の役員会にて適時開⽰⽂書、株主総会招致⽂書の中にこの条件がはっきりと明記されなかったことに対しては監査役としては役員会にてはっきりと反対意⾒を述べております。」とされており、監査役会の意に反して、適時開示書面及び株主総会招集通知には、監査役会が本株式交換について「条件付き同意」の意見を陳述していたことが明記されなかった、ということが明らかになりました。
 そして、監査役会が本株式交換について「条件付き同意」の意見を陳述していたことが適時開示書面及び株主総会招集通知に明記されなかったことについて、監査役会から役員会へ反対意見を述べたことに対しては、SWH社代表取締役から「明記はされていないが役員会としては株主総会の場でしっかりと説明をする。」との発言があったということでした。

2. 取締役へのご質問事項について

 サイブリッジとしては、SWH社監査役会で、本株式交換における株式交換比率について、第三者機関の交換レンジを超えて決定されることに対しては条件を明記して同意するという「条件付き同意」の結論を出していたことは、株主として本株式交換の是非を判断するための重要な要素であると考えております。
 この点につきまして、適時開示書類及び株主総会招集通知等に、株主が本株式交換の是非を判断するために重要な事実である監査役会の意見を正確に記載しなかったのかについて、本株式交換について監査役会が出した「条件付き同意」の具体的な内容も含めて、ご説明を願います。
 また、実際に株主総会に出席される株主の割合が極めて少なく、議決権行使をされる株主も少ないため定足数を満たすためにクオカードを株主に送付しているというのが、昨今のSWH社の株主総会の状況と理解しております。このような状況の中で、本株式交換に対する監査役会からの意見という極めて重要な事実を、実際に株主総会に出席をした株主にのみ説明をすれば足り、書面による議決権行使をする株主に説明をしなくても良いと判断をされた理由を具体的にご説明を願います。

「​Shinwa Wise Holdings(JQ:2437)に対し、事前質問に対する同社監査役会からの回答を受け、追加事前質問を送付しました」のページです。デイリーニュースオンラインは、コーポレートガバナンス株式投資ネットなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る