法人税で争点になりがちな「建物の取壊費用の取扱い」について元国税が解説 (2/2ページ)

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■形式判断をする税務職員は多い

税務上は、このような実質判断が必要なので注意が必要です。この点、1年という基準にとらわれる税務職員も多いですから、税務調査ではきちんと主張しましょう。

■専門家プロフィール

元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。

※注意事項:記載については、著者の個人的見解であり正確性を保証するものではありません。本コラムのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、著者は賠償責任を負いません。加えて、今後の税制改正等により、内容の全部または一部の見直しがありうる点にご注意ください。

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