法人税で争点になりがちな「建物の取壊費用の取扱い」について元国税が解説 (2/2ページ)
■形式判断をする税務職員は多い
税務上は、このような実質判断が必要なので注意が必要です。この点、1年という基準にとらわれる税務職員も多いですから、税務調査ではきちんと主張しましょう。
■専門家プロフィール
元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。現在は118ページにも及ぶ税務調査対策術を無料で公開し、税理士を対象としたコンサルティング業を展開。
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