【新記事公開】「銀行口座の相続手続き」手引書完成|まごころ相続コンシェルジュ (2/3ページ)

バリュープレス




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ポイントは「だれが」手続きするのか

基本的に、相続人のうちだれかが代表して手続きに行くことがほとんどです。

ですが、その際の必要書類として相続人全員分の戸籍と印鑑証明書をそろえていく必要があります。
つまり、実際に窓口に行く人は一人であっても、実際には相続人全員の協力を要することになるのです。

※ちなみに、遺産分割協議をして「遺産分割協議書」を作成している場合、その協議書の中で「口座受取人」を指定すればその人が手続きをすることになり、遺産分割協議書の提出も必要になります。

例外として、亡くなった人の遺言書があり、その中で「遺言執行者」や「受遺者」が指定されている場合はその人が単独で手続きすることになりますが、ケースとしてはまだまだ少ないというのが当センターでの肌感覚です。


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「だれが」手続きするのか把握しスムーズに相続しよう

このように、まずは「だれが」手続きを行うのか割り出し、その人が必要書類を持って各銀行で相続手続きをします。
(それぞれの場合で必要になる書類についても、記事内で細かく解説しています。
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