電子契約初!電子帳簿保存法対応で様々な電子取引証憑ファイル保存 (1/3ページ)

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リーテックス株式会社のプレスリリース画像
リーテックス株式会社のプレスリリース画像

リーテックスデジタル契約は、業界最高峰の電子契約保存システムを活用して、電子帳簿保存法で1月1日より新たに求められることになった電子メール添付の請求書、領収書など様々な電子取引の証憑ファイルを保存できるサービスを1月31日よりリリースいたします。

【報道関係各位】
2022年1月24日
リーテックス株式会社

電子契約初!
電子帳簿保存法対応の電子取引証憑ファイル保存機能搭載

フィンテックから生まれた「リーテックスデジタル契約®️」を提供しているリーテックス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:小倉隆志)は、電子帳簿保存法令和3年改正に伴い、全法人に義務化された電子取引の証憑ファイルの保存機能をリーテックスデジタル契約に追加搭載しました。2022年1月31日リリースです。

電子帳簿保存法改正で2022年1月1日より(2年間の猶予期間あり)、電子取引の取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)を電子帳簿保存法で定められた保存の要件を満たした方式で保存しなければならなくなりました。この電子取引の範囲が大変広く、国税庁「電子帳簿保存法一問一答」 【電子取引関係】 (令和3年12月公表)によれば、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)が電子取引とされています。メールに添付された請求書のPDFを受け取っただけで、電子取引の扱いとなります。
こうしたメールで一般に授受される取引情報の簡易な保存システムが広く求められています。

リーテックスデジタル契約のサービス画面に、契約書・電子取引保存ボタンを新設し、ここから電子取引証憑のPDFファイル、紙の契約書をPDF化したもの、他の電子契約サービスからダウンロードした電子契約のPDFファイルなどを保存管理できます。保存の際にタイムスタンプと保存担当者の氏名を記録します。また、リーテックスデジタル契約独自の豊富な検索機能により、電子帳簿保存法の要件を完全に満たしております。

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