【新記事公開】相続放棄に必要な戸籍はどれ?|まごころ相続コンシェルジュ (2/3ページ)
(厳密には、最初から相続人ではなかったことになります)
相続放棄の申述をするかどうか検討する期間は、民法で「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められており、それまでに必要書類を揃えて家庭裁判所に提出する必要があります。
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyOTIyODgjNzQ3MTlfU09nbEZHUnR4ci5naWY.gif ]
相続放棄の申述に必要な書類は、主に
●相続放棄の申述書
●戸籍などの添付書類
です。
この戸籍などの添付書類について、この記事では「亡くなった人とあなたの関係」にフォーカスし、ケース別で解説していきます。
【6つのケースで解説】相続放棄の申述に必要な戸籍とは?
相続放棄するためにまず必要な戸籍は、放棄をする人(申述人)の戸籍謄本です。
(戸籍謄本は、本籍地を管轄する役所で取得できます。)
その他、必要になる戸籍は亡くなった人と相続放棄をする人の関係によって異なります。
この記事では次の6つのケース別に、必要な戸籍について解説していきます。
①あなたの配偶者が亡くなったケース
②あなたの親が亡くなったケース
③あなたの祖父母が亡くなったケース
④あなたの子が亡くなったケース
⑤あなたの兄弟姉妹が亡くなったケース
⑥あなたの叔父叔母が亡くなったケース
相続放棄の手続きでよくご相談を受けるのは、
「相続放棄をしたいけれど、手続きに必要になる戸籍はどれ?」
「相続放棄に戸籍が必要なのはわかるけど、私の場合はどの戸籍が必要なの?」
というものです。