【新記事公開】相続放棄に必要な戸籍はどれ?|まごころ相続コンシェルジュ (1/3ページ)

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G1行政書士法人のプレスリリース画像
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G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「相続放棄に必要な戸籍」です。ぜひご覧ください。

記事タイトル:相続放棄に必要な戸籍はどれ?【亡くなった人】別にイラストで解説
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/abandonment-of-inheritance-and-family-register
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/

相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要があります

そもそも相続放棄とは、相続人が「プラスの財産もマイナスの財産も一切受け取らない」という選択をすることです。

手続きとしては家庭裁判所で「相続の放棄の申述」をして、受理されると、その人は相続人としての地位を失い、相続人ではなくなります。

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