【新記事公開】初心者でも安心の株式相続|まごころ相続コンシェルジュ (1/3ページ)
G1行政書士法人(東京都千代田区・大阪府大阪市)が運営する、相続手続きの全てがわかる情報サイト「まごころ相続コンシェルジュ」にて新しい記事を公開いたしました。今回の記事のテーマは「株式の相続手続き」です。相続で初めて株式を扱うことになった人でも安心して手続きができるよう解説しています。ぜひご覧ください。
記事タイトル:【初心者でも安心】4つのステップで理解するはじめての株式相続
記事URL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/stock-inheritance-procedure
情報サイトURL:https://g1-g.jp/magokoro-souzoku/
亡くなった人の名義のまま株式を売ることはできない
相続財産としての株式は、亡くなった人名義のまま売る(現金化する)ことはできません。
必ず、一度相続人名義の口座に株式を移す必要があります。
(証券口座を持っていない場合は、まず口座開設の手続きをする必要があります。)
この相続人名義の口座に株式を移すことを「移管」と言います。