【新記事公開】配偶者の税額の軽減で損をしないポイント|まごころ相続コンシェルジュ (2/4ページ)
夫婦の財産は、長年お互い協力して蓄えてきたものと考えられるため、配偶者が相続した場合にはできるだけ相続税がかからないように、というのが制度の主旨です。
そのため、条件に該当する多くの方が制度を活用されます。
「配偶者の税額の軽減」の落とし穴とは?!
記事では、相続税がかからない指標となる
法定相続分まで
1億6,000万円まで
の考え方を解説するとともに、実際に「配偶者の税額の軽減」を活用することで、どのくらいの節税になるのかをシミュレーションしてご紹介しています。
ですが、制度の活用時に気を付けたい「落とし穴」があります。
それは、二次相続で多額の相続税が発生する可能性があるということです。
※二次相続とは、例えば夫婦と子2人の4人家族だった場合、
・父を亡くしたとき→相続人は妻と子2人(一次相続)
・その後、母を亡くしたとき→相続人は子2人(二次相続)
のことです。
一次相続で、「配偶者の税額の軽減」を活用して妻の相続税を大きく抑えたとしても、その財産を次に子が相続するときには「配偶者の税額の軽減」は使えず、二次相続で子の相続税が跳ね上がる可能性があるのです。
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3NDcxOSMyOTkxNzkjNzQ3MTlfR0V5ZnJLTkxTcC5naWY.gif ]
記事では、下記のように具体的な数字を用いてシミュレーションをしています。
一次相続で、夫の遺産を妻が【100%/50%/0%】取得した場合、
・一次相続(配偶者の税額の軽減を活用した相続税額)
・二次相続(子が相続するときの相続税額)
がどのように変わるのかが一目でわかります。