<レオパレス21>「家賃減額請求調査会」発足・「オーナー会」会員募集のご案内 (4/7ページ)

バリュープレス

2020年12月「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が施行され、一歩前進と思われましたが、国土交通省がまとめたアンケートでは、「契約途中での大幅な家賃減額等の予期せぬ条件変更を求められた」というトラブルが多いとされています。

これらのトラブルには、以下に要因があると考えています。これらはオーナー一個人や一企業の努力では解決できません。

◆経営資源の脆弱なオーナーとサブリース事業者という対立構造
◆本来、入居者保護であるべき借地借家法が、情報力・資金力が豊富なサブリース事業者保護となっている

<6つの目標>
相談者の置かれている状況に依りますので、ご相談下さい。

①借地借家法32条1項適用問題の検討
②サブリースのトラブル解決に、公的な裁判外調停制度(ADR)の活用
③相対的に弱い立場のオーナーが納得でき、サブリース事業者の経営改善が可能な賃料改定ガイドライン制定
④既存アパートの長寿命化と省エネのための補助金制度
⑤持続可能な「サブリース関する法令の再整備」
⑥資料作成及び相談窓口の開設

<入会申し込みについて> オーナー会に入会されたい方は、以下からお問い合わせ・お申込みをお願いいたします。

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