他人事じゃない! 損しないために30代からやっておきたい「遺産相続のワザ」 (2/2ページ)

マイナビウーマン

一方、贈与は何回でもできます。贈与した金額だけにかかるので、手渡した財産が少なければ税金も少なく済みます。このように単純に比較できないというのが答えです。

ただし、相続税と贈与税の仕組みを知って上手に組み合わせると、どちらも軽くすることができます。これが遺産相続のワザです。

相続税がかかりそうだったら、数回に分けて生前に贈与をして、相続財産を減らしておく。これが相続対策として有効ということはなんとなく分かると思います。しかしこれには、タイミングの問題があります。

相続開始の直前(亡くなる3年以内)に財産を贈与すると、それは贈与ではなく相続税の課税対象になるのです。これを「生前贈与加算」といいます。2024年1月1日から、この生前贈与加算の3年が7年に延長されます。「親がもっと高齢になってから考えよう」では遅い理由がこれなのです。相続対策は早くから始めることでできることがたくさんあります。先述したように、贈与は何回でもできるからです。親が元気なうちに相続について考えておきましょう。

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