携帯電話契約の本人確認に関するマイナンバーカード問題 波紋と影響 (2/3ページ)
住所不定者は携帯を持てない?通信困窮者を救う携帯会社「誰でもスマホ」を運営者としての見解
弊社、株式会社アーラリンクが提供する携帯電話サービス「誰でもスマホ」は、通信困窮者を対象にしたサービス。今回の新たな義務化による影響について、以下のように考えています。
住所不定者の携帯契約
現行の携帯電話不正利用防止法により、携帯電話の契約には本人確認が義務付けられています。そのため、住所不定者は支援団体などで登録できる住所を得ることで、本人確認書類を作成し契約が可能となっています。新たな義務化により対面販売での本人確認がマイナンバーカードに一本化される場合でも、同様の対応が必要となります。
新たな本人確認方法の義務化
対面販売ではマイナンバーカードが必要となるため、「誰でもスマホ」の対面販売においても、このカードの取得が求められます。(※1)住所不定者については、支援団体の協力を得てマイナンバーカードを取得してもらい契約を進めますが、カードの取得を拒否する方々については契約が難しくなる可能性があります。
(※1)2024年6月20日現在は、運転免許証などの本人確認書類でも契約はできます。新ルールを施行したタイミングで改めてお知らせをいたします。
通信困窮者への影響
新たな義務化により、通信困窮者に対する行政および支援団体の相談対応の負担増が懸念されます。しかし、マイナンバーカードを持つことで行政サービスの利便性が向上する点も考慮されています。犯罪防止の目的には賛同しますが、オンライン契約においてカードリーダーなどが必要となることが想定されるため、手続きが一層困難になる可能性があります。
アーラリンク社の対応方針弊社(アーラリンク)は、「誰でもスマホ」を提供する企業として、以下の方針で対応することを表明しました。