芥川賞受賞「バリ山行」の”バリ”って何?自由に山を歩いてもいい?悪い?法律の観点で考える『登山道』 (2/3ページ)
なので山小屋の営業終了後でも、登山をするために山に入るのは法律違反にはなりません(一部例外はあります)。では現在、登山で法律的に規制される行為を改めて書こうと思います。
おおまかに、「所有者が誰か」によって区分されます。
①国立公園…国立公園では木の伐採、自然の採取など行ってはいけません。また、建築に当たる工作物の設営はNGです。テントは工作物にあたるので、テントは山小屋が管理する幕営地でしか張ってはいけないことになっています(なので、登山道の脇にシュラフにくるまって寝る行為はOK)。
しかし緊急避難といって、テントを張らないと命の危険がある場合には、その場でテントを張るのは黙認されます。突然の大雨や雹、低体温症や疲れによる行動不能、怪我などの不測の事態ですね。
また、積雪時はふだん保護している植物でも雪の下にあるため、「植生を傷めない」という理由でテントを張っても咎められません。
②自然公園の特別保護地区や特別地域…
国立公園より保護レベルの低いこういった場所でも、植物の採取が制限されており、違反すれば罰則があります。ちなみに登山中に知り合った方から、「展望を良くするために山頂の山の枝を切ったら、都から訴えられて30万円払った人がいる」という又聞きした話を耳にしました。真偽のほどはわかりませんが、出来心で植生を傷つけるのはやめましょう・・・。