復讐が許された武士道の精華「仇討ち」!実は細かな作法やルールがしっかり決められていた (3/4ページ)

Japaaan

時代は変わって仇討ちは禁止に

曽我兄弟の仇討ち

明治6年(1783年)に太政官布告(だいじょうかんふこく)により否定・厳禁されたことで、これまで称賛されてきたのに、翻すかのように公権を犯すものとして扱われた仇討ち。

それなのにその7年後の明治13年に、福岡県士族の臼井六郎は、父母の敵として、東京城東裁判所判事の一ノ瀬直久を仇討ちしてしまったのです。普通ならば、死刑間違いなしです

が、幸いに臼井六郎は、武士であったことが考慮されて死刑を免れたのです。終身刑(9年で釈放)でとどまったのは、まさに武士という身分があったからこそ。

仇討ちの機会に恵まれたとしても返り討ちにあう可能性があるのですから、実にリスクが大きいプロジェクト。まさに、仇討ちは、自分の命を懸けてやるものなのですね。

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