2024年紅麹事案 「プベルル酸」の使用根拠に疑義照会主要報道機関10社への公開質問状の送付について(2026年3月17日付) (2/4ページ)

バリュープレス


【確認されている事実】
● 大阪市保健所の回答:当該製品について収去(検体採取)を行っていない
● 厚生労働省への情報公開請求の結果:プベルル酸の同定および毒性評価のいずれについても、これを示す行政文書は存在しないとの回答
● 国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)への情報公開請求の結果:プベルル酸の同定および毒性評価に関する行政文書は存在しないとの回答
以上の通り、公的検体に基づく検証および原因物質の同定・毒性評価の根拠となる行政文書の存在が確認できない状況である。
3.照会事項
各報道機関に対し、「プベルル酸」という用語を報道において使用するにあたり、以下2点について2026年3月24日までの回答を求めた。
【照会事項】
① どの具体的根拠(文書・データ・発表)に基づき「プベルル酸」という用語を使用しているのか
② その根拠は公的に検証可能なものか
4.「照会文の要旨は以下のとおりである」
報道機関各位
平素より報道活動にご尽力いただきありがとうございます。
2024年の紅麹サプリメント問題に関する各社報道において、原因物質として「プベルル酸(Puberulic acid)」という用語が広く使用されています。
しかしながら、当該用語の使用根拠について、重大な疑義が生じております。
以下の点をご確認の上、ご見解を賜りたく存じます。
■確認されている事実
・大阪市保健所の回答
当該製品について収去(検体採取)を行っていない
・厚生労働省に対する情報公開請求の結果
プベルル酸の同定および毒性評価のいずれについても、これを示す行政文書は存在しないとの回答
・国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)に対する情報公開請求の結果
プベルル酸の同定および毒性評価に関する行政文書は存在しないとの回答
以上の通り、公的検体に基づく検証および原因物質の同定・毒性評価の根拠となる行政文書の存在が確認できない状況です。
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