2024年紅麹事案 大阪市保健所長に対する刑事告発状を提出 (2/3ページ)

バリュープレス




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以上の通り、独立した公的検体採取・同定・毒性評価の根拠となる行政文書の存在が確認できない状況にもかかわらず、「プベルル酸が原因物質」とする公式発表が行われた。
3.告発対象と適用法条


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4.提出の意義

本告発は、紅麹成分が日本の食品安全規制において適正な科学的・手続き的根拠に基づいて評価されることを求める活動の一環として行うものである。原因物質の特定においては、公的機関による独立した試料採取(収去)・同定・毒性評価のプロセスが不可欠であり、これらの手続きが遵守されたかどうかを刑事司法の場で明らかにすることを目指す。
なお本件は、1000年以上にわたって東アジアの食文化を支えてきた紅麹の名誉回復のために、そして不当な被害を受けた当事者企業としての冤罪を晴らすために、科学的・行政的な真実の解明を続ける取り組みの一部である。
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