2024年紅麹事案 研究解説「大阪市保健所は最大の被害者である——原因不明のまま廃棄命令を実行させた厚生労働省の構造的責任——」 (2/4ページ)
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同日、厚生労働省は大阪市健康局長宛に健生食監発0326第6号通知を発出し、小林製薬の3製品について食品衛生法第6条第2号に該当するとして廃棄命令等の措置を講じるよう指示した。
すなわち——
▶ 午前:ヒアリング実施 結果「原因不明」
▶ 同日:大阪市保健所に廃棄命令指示通知を発出
▶ 翌々日(3月28日):225社を実名公表
原因不明と確認された当日に廃棄命令指示を出した。この事実は関係省庁連絡会議の公開資料が証明している。
2.厚労省は自ら執行できたのになぜ大阪市にやらせたか
関係省庁連絡会議の参考資料6「食品衛生法上の権限について」には、以下のように明記されている。
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廃棄命令(第59条)は厚生労働大臣が自ら行使できる。