2024年紅麹事案 研究解説「大阪市保健所は最大の被害者である——原因不明のまま廃棄命令を実行させた厚生労働省の構造的責任——」 (3/4ページ)

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また225社の実名公表(第69条)も厚労省が直接行い得た。
にもかかわらず、廃棄命令の執行は大阪市保健所に、225社公表は厚労省が行った。権限を持ちながら、困難な執行部分だけを地方自治体に押しつけた構図である。
3.通知の判断根拠文書——厚労省「不存在」
陳情者は情報公開請求により、健生食監発0326第6号通知(大阪市への廃棄命令指示)の判断根拠となった行政文書の開示を求めた。
厚労省の回答:「作成・取得をしておらず不存在」
原因不明のまま廃棄命令を指示した根拠が、公文書として存在しない。大阪市保健所は根拠不明の指示を受けて廃棄命令を執行した被害者である。
4.大阪市保健所の立場——大大保8639号が示すもの
令和8年3月30日付け大大保8639号において、大阪市保健所長・中山浩二氏は以下を回答した。


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzIxNDAjMzcyMTQwX2NjMjRlYzA2Y2E3ODYxMzVjOTBhMjIwOGZjMzk1ZjIxLnBuZw.png ]

大阪市保健所は、PA同定の試験に関与しておらず、検体の出所も確定的に把握していない。厚労省から送られてきたデータをそのまま処理するしかなかった立場が、この回答に凝縮されている。
5.構造的責任の所在
以上の事実を整理すると、以下の構図が浮かび上がる。

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