2024年紅麹事案 研究解説「「収去なき断定」の全体像―― 確認済みの事実と、現在進行中の情報公開請求 ――現状報告・まとめ」 (2/5ページ)
すなわち、行政上の正式な検体採取手続きを経ることなく、食品衛生法上の評価・行政処分がなされたことになる。
2.確認済みの事実② PA(プベルル酸)試験は厚労省・NIHSが独自に実施
令和8年3月30日付け大大保8639号において、大阪市保健所長・中山浩二氏は「本市ではこれらの各資料に記載されている試験の検体に関与しておりません」と明確に回答した。
PA(プベルル酸)を検出したとされる試験は厚労省(および国立医薬品食品衛生研究所:NIHS)が独自に実施したものであり、その試験に使用された検体の法的な入手経緯は、現時点で一切開示されていない。
[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM4NzA5MSMzNzIxODgjMzcyMTg4X2E3ZGU4YjI4ZjNmOTc0YTQ4NDY2NjE3MGE4NDZjMzYwLnBuZw.png ]
3.確認済みの事実③ PA(プベルル酸)同定・毒性評価の文書が存在しない
情報公開請求に対する各機関の公式回答は以下のとおりである。