2024年紅麹事案 研究解説 農林水産省の回答の自己矛盾——「用語を使っていない」と言いながら、自ら提出した資料には「プペルル酸」が記載されていた—— (2/4ページ)

バリュープレス



ところが農林水産省は同日付の事務連絡において、「プベルル酸」が記載された行政文書(令和7年度食品の安全性に関するリスク管理検討会の配布資料)を自ら別添として弊社に送付してきた。

「プベルル酸という用語は用いていない」と言いながら、自ら「プベルル酸」が記載された文書を提出する——この自己矛盾は解消不能である。

1 不開示の理由——「用語を使っていない」
8消安第236号(行政文書不開示決定通知書)によれば、農林水産省は以下の理由で不開示とした:

・  消費者向け情報発信(Q&A等)において「プベルル酸」という用語を用いていない
・  したがって当該文書を作成・取得しておらず保有していない

これは大阪市保健所の回答(大大保第8033号)「プベルル酸という用語を使用するという本市としての意思決定は行っていない」と構造的に同一である。各省庁・機関が横並びで「根拠文書なし」を回答しているという事実は、「収去なき断定」の全体構造をさらに鮮明にする。

2 自己矛盾——農水省自身が「プベルル酸」記載文書を送付してきた
農林水産省は不開示通知と同日(令和8年4月21日)、事務連絡として補充資料を送付した。その内容は、令和7年度食品の安全性に関するリスク管理検討会(令和7年12月17日)の配布資料4-3「農林水産省が優先的にリスク管理を行う有害化学物質の検討表(かび毒)」21頁である。

この別添資料の②かび毒の表には、次の記載がある:

 プベルル酸【13件】
 主な関心の理由:「紅麹製品による食中毒事案があった(同旨7件)」「腎毒性の発現機構が解明されていない(同旨2件)」「紅麹製品以外の食品における汚染の可能性」
 検討の対象:加工食品

農林水産省は「プベルル酸という用語を使っていない」と言いながら、自省の検討会資料には「プベルル酸」をかび毒として13件の関心を集める有害化学物質として記載していた。この文書は農林水産省が作成・保有する行政文書に他ならない。

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