農林水産省「プベルル酸という用語は用いていない」と不開示 一方、厚労省「原因物質として公表した事実なし」―農林水産省に対し、公開質問状を送付― (1/2ページ)
農林水産省「プベルル酸という用語は用いていない」と不開示 一方、厚労省「原因物質として公表した事実なし」―農林水産省に対し、自省資料との矛盾および厚生労働省との省庁間矛盾の解明を求める公開質問状を送付―
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農林水産省「プベルル酸という用語は用いていない」と不開示 一方、厚労省「原因物質として公表した事実なし」
―農林水産省に対し、自省資料との矛盾および厚生労働省との省庁間矛盾の解明を求める公開質問状を送付―
農林水産省は令和8年4月21日付(8消安第236号)の不開示決定において、「消費者向け情報発信(Q&A等)においてプベルル酸という用語は用いていない」として開示請求を拒否しました。しかし同日付で自ら送付した令和7年度リスク管理検討会資料4-3には、プベルル酸が「紅麹製品による食中毒事案があった」として加工食品のリスク管理対象に位置付けられていることが明記されていました。また厚生労働省は令和8年4月22日付(厚労省発健生0422第2号)において、「プベルル酸を原因物質として位置付け、公表した事実はない」と回答しています。当社はこの矛盾を踏まえ、農林水産省に対し公開質問状を送付しました。回答期限は2026年6月10日(水)とします。