関係ないと思ってない!? 会社員でも申告すればお金が戻ってくるかも
そろそろ平成26年度分の確定申告の時期が近づいてきました。
「いや、私は会社勤めだし関係ないわ」と思っている方も多いのでは?
一般的なサラリーマンは、年末調整しているので確定申告が不要ですが、医療費や家の新築、また昨年話題になった『ふるさと納税』をしていると、確定申告が必要になってくるんです。このような、申告することで税金を取り戻すための確定申告を『還付申告』といい、実は1月1日から受け付けが始まっています。
今回は、会社勤めの人が忘れがちな還付申告ついて、マネー情報に詳しいファイナンシャルプランナーの筆者がご紹介します。
■確定申告と還付申告の違い
確定申告と“還付申告”はどう違うのでしょうか?
“還付申告”も確定申告と同じ申告書を使いますし、ほぼ同じものと考えてよいのですが、『還付申告』は確定申告のうち、申告してお金が戻ってくるものに限定して区別しているといえます。
つまり、確定申告の必要がない給与所得者が税金を取り戻すために行うもので、『還付申告』は、申告しなくても自分が損をするだけですが、確定申告は、自営業者や給与の年間収入金額が2,000万円を超える方など、申告の義務が ある場合は必ず行わなければなりません。
■還付申告をしてお金が戻ってくる人は?
平成26年は、『ふるさと納税』が話題となり、自分が住んでいるところではない自治体に寄付を行った方もいらっしゃると思います。そのような方は、還付申告をすると、所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
寄付そのものが目的であって、お金が戻らなくても良い方は申告の必要はありませんが、そもそも、『ふるさと納税』が注目されたのは、2,000円の自己負担で地方の特産品がもらえるお得な制度だったからです。
自己負担金を除いたお金を手元に戻すためには還付申告が必要ですので、忘れずに手続きをしましょう。
他にも、次のような人は還付申告をするとお金が戻ってくる可能性があります。
・年の途中で会社を退職して再就職していない人
・出産や子供の歯科矯正などで医療費が年間で一定額以上になった人
・住宅ローンを組んで住宅購入または増改築した人(初年度)
・台風や地震、火災、盗難などの被害を受けた人
など
当てはまる項目があった方は、お近くの税務署や国税庁のHPでチェックして下さいね。
■還付申告をラクにする方法
自営業者と違い、サラリーマンの方は年末調整を会社で行っていると思いますので、還付申告は簡単に行うことができます。還付申告をする場合は、確定申告時期の平成27年2月15日(日)以前でも行えます。申告に必要な書類を揃えて早めに税務署に行きましょう。なお、還付申告は5年間可能となっています。
また、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーでは必要事項を入力していくだけで簡単に申告書が作成できます。作成したものを印刷して持参すればスムーズですし、郵送してもかまいません。
いかがでしたか? 今回は、会社勤めの人が忘れがちな還付申告について、お伝えしました。
申告期間は意外と短いうえ、お子様の入園や入学、進級準備等で忙しくなる時期です。当てはまった方は、税務署が混雑する前に早めに申告してくださいね。
(福島佳奈美)
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