どこまでOK?「育児休業給付金」がもらえる育休中の仕事量って?

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どこまでOK?「育児休業給付金」がもらえる育休中の仕事量って?

育児介護休業法は平成24年7月から中小企業も含めて全面施行となりました。ですが、法律で定められたとはいえ、事情は職場によって様々なのが現実なのではないでしょうか?

育児休業をとったけれど、当たり前に子供が1歳まで休んでいられない場合の育児休業給付金の取り扱いが、平成26年10月より変わっています。

ファイナンシャル・プランナーである筆者とともに変更点を確認してみましょう。

■育児休業給付金ってどのくらいもらえるの?

子どもが1歳の誕生日前日(父母がともに育児休業を取得する場合1歳2か月、認可保育所に空きがない場合1歳6か月)まで年次有給休暇とは別に育児介護休業法による育児休業を取ることができ、その間雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

育児休業を取る従業員を雇っている会社が管轄のハローワークで手続きします。会社が2か月ごとに育児休業給付金を支給申請し、約1週間で育児休業中の従業員の指定口座に振り込みされます。

育児休業給付金は、雇用保険に加入していれば男女を問わず支給されます。育児休業開始前の原則2年間に給料をもらった日数が11日以上の月が12か月以上あ り、子どもが1歳過ぎても引き続き働く見込みであればOK。パートや契約社員、派遣社員も要件を満たしていれば受給が可能です。

育児休業給 付金の支給額は育児休業前の給料(交通費込)の原則50%(休業期間中の給料が育児休業前と比べ30%以下の場合)です。育児休業期間中の給料により調整され、育児休業前の80%以上給料が支給されている場合、育児休業給付金は支給されません。また会社の在籍中に支給され、退職後には支給されません。

■育児休業給付金って、いつからいつまでもらえるの?

出産後休業56日後から子どもの1歳の誕生日前日までの育児休業期間中(約10か月間)に育児休業給付金が支給されます。正当な理由があって育児休業期間が延長されると育児休業給付金が支給される期間も延長されます。 

認可保育所に申し込みをし、子どもが1歳(父母がともに育児休業を取得する場合1歳2か月)過ぎても空きがない場合、子どもの主な養育者が死亡、疾病、離婚、産前産後などで子の養育が困難な場合は、1歳6か月の誕生日前日まで育児休業期間が延長され、育児休業給付金が支給されます。

■育児休業給付金の改正点

平成26年4月以降に開始した育児休業から、育児休業給付金の支給率が上がり、育児休業開始から180日目までは育児休業前の給料の約67%が支給されています。

育児休業期間中に職場で働いた場合、今までは1か月に10日超えて働くと、育児休業給付金は支給されませんでした。平成26年10月より、育児休業開始日から1か月ごとの期間に、10日超えて働いても80時間以下のときには、育児休業給付金が支給されるようになりました。

いかがでしたか? 

もちろん、育児休業期間はゆっくり休めるのが理想です。ですが、現実に育児休業をとりづらい職場だった場合、無理のない程度に顔をだし、復帰しやすい状況を作り安くなったのではないでしょうか? ワーキングマザーの強い味方、育児休業給付金は有効に活用しましょうね。

(拝野洋子)

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