えっ何ソレ!? もしものために知っておきたい「離婚の年金分割制度」

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えっ何ソレ!? もしものために知っておきたい「離婚の年金分割制度」

あまり考えたくないことかも知れませんが、“離婚”ということになれば、考えないといけないことは数多くあります。当面の生活のことが一番の問題だと思いますが、老後のことも少しは頭をよぎるかもしれませんね。

そんなときに知っておいてもらいたい『離婚の年金分割制度』について社会保険労務士の筆者がご説明します。

■そもそも『離婚の年金分割』って?

 『離婚の年金分割』と聞くと、年金額そのものを分けると考えられがちですが、そうではありません。婚姻期間中の給料と賞与(正しくは『標準報酬月額』と『標準賞与額』)の記録を分けるしくみのことをいいます。

■『離婚の年金分割』は2種類

(1)合意分割

平成19年4月1日以後に成立した離婚に適用されます。平成19年3月以前の婚姻期間も対象で  す。夫または妻どちらか一方が『第2号被保険者』(会社員等)であることが条件です。

離婚の当事者は『按分割合』を決めないといけません。『按分割合』とは分割を受ける人(第2号改定者)の持ち分の割合のことをいいます。

『按分割合』を決めたら公正証書等を作成します。当事者同士が決めた『按分割合』によって、社会保険庁が『改定割合』という数値を出し、夫と妻の標準報酬の記録が変更されます。

再婚しても、元配偶者が死亡しても年金はもらい続けられます。

(2)3号分割

平成20年4月1日以後に成立した離婚に適用されます。

『3号分割』は『合意分割』と違い合意は不要で、『第3号被保険者』(『第2号被保険者』に扶養されている配偶者)の請求のみで成立します。平成20年4月1日から離婚するまでの『第3号被保険者期間』が対象となります。

『第2号被保険者』の標準報酬総額の1/2を強制的に分割します。

■『離婚の年金分割』の注意点は?

『離婚の年金分割』は『厚生年金』を分割する制度であり、『国民年金』は対象とはなりません。

『合意分割』の場合、年金を分割する側を『第1号改定者』、分割を受ける側を『第2号改定者』といいますが、標準報酬総額が多い方が『第1号改定者』となりますので、必ずしも夫が『第1号改定者』となるとは限りません。

『3号分割』の場合も夫が3号の場合は妻から夫へ年金が分割されることになります。

 『合意分割』はその名のとおり“合意”によって『按分割合』を決めないといけません。合意によって『按分割合』が決まらない場合は裁判所が『按分割合』を決めることになります。

 『合意分割』『3号分割』とも原則離婚した日の翌日から起算して2年以内が請求の期限となることに注意して下さい。

 いかがでしたか?

離婚のときは考えることが多くて年金のことなど後回しになってしまうかもしれませんが、請求したくても期限が過ぎてしまっては後悔することにもなりかねません。こういう制度もあるということを少しでも知っておいていてくださいね。

(中村真里子)

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