知らなきゃ損!昨年話題の「アレ」を利用した人は確定申告が必要です!

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知らなきゃ損!昨年話題の「アレ」を利用した人は確定申告が必要です!

いよいよ2月16日から確定申告の受付がスタートします。

平成26年は“ふるさと納税”が税金の節約になると、話題になりましたね。「やってみた!」と言う方、多かったのではないでしょうか?

ご存じだとは思いますが、ふるさと納税を利用して、税金を還付するには確定申告が必要になります。

そこで、今回はファイナンシャルプランナーの筆者が、ふるさと納税をした方の為の確定申告の方法についてお話します。

■確定申告する為に用意するもの

確定申告の為に、まずは下記を用意しましょう。

・確定申告書(AもしくはB)

・源泉徴収票(確定申告書に添付が必要です)

・寄附先の受領証明書(確定申告書に添付が必要です)

・還付金の受取先の通帳の口座番号(所得税が還付になった場合に必要です)

・印鑑

■ふるさと納税の寄附金控除を受ける時の確定申告書の記入方法

今回は、サラリーマンの方(給与所得のみ)の申告書の記入方法をご紹介します。

まず、確定申告書(A)の第二表から記入していきます。

ふるさと納税の受領証明書を見ながら“住民税に関する事項の寄附金税額控除”の欄にふるさと納税額を記入し、左側の“寄附金控除”の欄にふるさと納税先及び納税金額を記入します。

次に、確定申告書の第一表を記入します。

所得から差し引かれる金額の“寄付金控除”の欄に、計算した寄付金控除額(※)を記入します。

※ 寄付金控除の計算方法

所得金額(給与所得控除後の金額)×0.4 もしくは、ふるさと納税金額のいずれか少ない方の金額から限度額2,000円を引いた金額が寄付金控除となります。

計算例:ふるさと納税額50,000円、所得金額が500万円の方の場合

500万円×0.4=200万円 > 50,000円

50,000円-2,000円=48,000円・・・これが寄附金控除額です。

収入や所得など、その他の詳しい確定申告書の記入方法は国税庁のHPをご覧くださいね。

■平成28年は確定申告不要になる!?

今までふるさと納税の寄付金控除を受けるには、確定申告が必要でした。

しかし、平成27年4月以降に行われる寄附については、面倒な確定申告が不要になる“ふるさと納税ワンストップ特例制度”が創設されました。

確定申告を行わない給与所得者が寄附した場合に、寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者の代わりに計算します。

住民税と所得税の還付は、住民税に一本化されて、還付されることになります。

ただし、注意して頂きたいのは、ふるさと納税の納付先が6つ以上の方と平成27年1月~3月31日までに納付した方については、確定申告が必要です。

その為、給与所得のみで、確定申告が面倒な方は、ふるさと納税の納付先は5つまで、納付するのは平成27年4月1日以降にすることをお勧めします。

いかがでしたか?

今回はふるさと納税の確定申告についてお話しました。

今、税金の節約方法として注目を集めているふるさと納税、今後ますます利用者が増えるかもしれませんね。

(葛西晶子)

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