思いがけず脱税!? 間違いだらけの「医療費控除」 (2/2ページ)
もともと納める税金のない人は、いくら医療費を支払っていても、戻ってくる税金(還付金)はありません。
まず源泉徴収票の源泉徴収税額のところに数字が書かれているかどうかご確認ください。ここがゼロとなっている場合は 納めた税金がないということですから申告をしても還付金はありません。
■保険適用か適用でないかで判断しない
医療費控除の対象になるかどうかの判断で“保険適用かどうか”で判断される方が多いですが、関係ありません。“医療行為”かどうかで判断します。
例えば、マッサージであっても、あん摩マッサージ指圧師免許保持者、はり師免許保持者、きゅう師免許保持者・柔道整復師法師による施術であれば医療費控除の対象となります。
有資格者以外による施術やカイロプラテイックなどは 医療行為とみなされませんので医療費控除の対象とはなりません。
いかがでしたか? 税金相談や申告と違い 税金の単なる説明は、法律上、税理士資格者以外でも行うことができます。ただやはり、あやふやな情報であることが多いです。税務署からの問い合わせを避けるためにも、税金のことは税の専門家である税理士に尋ねてください。この時期、各地で無料相談も多く開催されていますよ。
(武田美都子)
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