女性は知らないと損!寿退社でも「失業手当」はもらえる

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女性は知らないと損!寿退社でも「失業手当」はもらえる

最近、女性が職場で活躍する場が広がり晩婚化が進む一方で、若くして結婚し、若いうちに子供を産みたい、と願う女性も増えていると聞きます。女性は人生の選択肢も多いですが、家庭の事情も抱えて退社せざるを得ない場合もあります。

顧問先でそんな女性たちと接してきた税理士の筆者が、知っておいて損はないと思う失業給付について、わかりやすく説明いたします。

■寿退社でも「失業手当」はもらえる

失業給付制度は、会社の倒産や様々な事情で職場をやめざるをえなくなった人に対して、国が生活支援をする制度です。収入が途絶えてしまっては求職活動ができませんから、生活の 安定を与えて再就職してもらうことを目的としています。寿退社をした人でも、求職活動をしている意思と行動を示せば失業手当をもらう権利はあります。

■ただし、求職活動中にしか「失業手当」はもらえない

失業手当を受給できる要件の一つは、職場に勤務している間、雇用保険に加入していた期間が12カ月以上あることです。アルバイトやパートでも、

(1)週20時間以上

(2)31日以上継続雇用

の条件が揃えば雇用保険に加入する権利があります。

もう一つの受給要件は、“求職活動を続けていること”です。

■妊娠・出産・育児で「求職活動」をお休みできる

失業手当の受給期間は退職して1年間と決められていますが、妊娠・出産・育児等で30日以上継続して職業に就けないときに、受給期間の延長申請をすれば、受給期間が最大3年間まで延長されます。

妊娠・出産・育児がひと段落して、再び求職活動を始めたら、失業手当をもらえます。

■「特定理由離職者」にあてはまると有利

下記に該当する人は、『特定理由離職者』として通常の自己都合退職者よりも、有利に扱われます。

(1)妊娠・出産・育児により退職し、受給期間延長措置を受けた人

(2)結婚に伴う引越により遠隔地へ転居し退職した人

(3)夫の転勤で遠隔地へ引越すために退職した人

通常、申請して失業手当をもらうまで3カ月かかるところを、待たずにすみ、給付期間も長くなります。

会社の総務担当者が雇用保険に詳しくない人だと、妊娠・出産や結婚を機に退職を申し出ると“自己都合退職”として処理されてしまうかもしれません。『特定理由離職者」にあてはまるかどうか……なんて発想がないかもしれません。そんな時は自分から申し出てみましょう。

いかがでしたか?

今回は、女性に関する失業給付についてお伝えしました。ちょっとしたことですが、いざというときのために、頭の片隅に入れておいてみてくださいね。

(高橋千亜紀)

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●高橋千亜紀のプロフィール

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