NPO法人でも給料は貰える!でも「ボランティア」と「労働」を分けるポイントってなに? (2/2ページ)
したがって、名目がボランティアであっても、事実上就労が使用者から義務づけられており、使用者の指揮命令下におかれているような場合には、賃金の支払義務が発生することになります』(加塚裕師弁護士)
■指揮命令があるならばそれは労働、つまり賃金は発生!
重要なポイントはボランティアと労働を分ける違いとして、ボランティアと主張される労働であっても、それ自体が雇い主の指示監督のもとにある場合に、賃金支払い義務を伴う労働として認められるという点です。
これが法人側の名目的ボランティア主張の退路を塞ぐ一手になるでしょう。
■NPOだからと遠慮せずに、働いた分はしっかり請求しましょう!
最後に日本では一般的な法人でも人間関係が単なる労働契約に基づくものよりも個人的な付き合いなど深くなりがちであり、お金の話をすると白い目で見られることもあります。
NPO法人に至ってはその傾向がなお強く、それはNPO法人がもともと有志による人的結合から発生した法人だからという理由に求められます。これに屈しないように働く側はどのような主張すべきなのでしょうか。
『上記にて述べたとおり、一般の民間企業であれNPOであれ、労働者を雇用している場合に労働基準法が適用されることについては何ら差異はありません。したがって、NPOだからといって特別視する必要はなく、労働者としての当然の権利として請求すればよいと思います』(加塚裕師弁護士)
金の切れ目は縁の切れ目、とも言われますが長期的なボランティア活動継続のためにもお金に対してはお互いに満足できるような関係を築くことも重要でしょう。