確定申告で得すると扶養からはずされちゃうってどうして?

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確定申告で得すると扶養からはずされちゃうってどうして?

確定申告の期限がまもなくに迫っています。税金の相談や書類作成・申告などは法律上、税理士しか行うことができませんので、無料相談に従事したりとこの時期大忙し。相談会場で「この方、確定申告すれば税金はかえってくるけど、扶養はずれてしまう……」という場合があります。

“こうすれば税金が返ってくる!”という情報にのせられて申告したけど、そのあと「扶養家族からはずされてしまった」なんて方もおられますので、わからないことは専門家である税理士にお尋ねください。

今回は、申告すれば得といわれている配当収入についてお話します。

■配当収入はすでに税金が引かれている

株式を保有していると「配当金」がもらえることがあります。この配当金からは、一律20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が引かれているわけです。

具体的に言うと、配当金が1,000円の場合203円の税金が引かれて、もらえるのは797円です。

■確定申告をすれば税金がかえってくる

この引かれている税金は、確定申告をすることによって取り戻すことができます。

例えば、専業主婦など収入のない方はもともと税金がかかっていませんから、確定申告をすればこの税金が「還付金」として戻ってくるのです。

■具体的にはどうやって申告するの?

配当金収入の申告の方法はいくつかあるのですが、配当金がかなりあって株式を売買してでた損失があるというような方以外は「総合課税」で申告して“配当控除”を受けるのがいいでしょう。

まずは、配当金の計算明細書(支払配当金や引かれている税金が記入されている書類)を手元に用意してください。

インターネットサイト『国税局の確定申告書作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl)』にアクセスし、「申告書・決算書作成開始」をクリック。

「書面提出」を選び進んで「平成26年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書」(ピンク色)を選びます。次の画面では真ん中の「左記に該当しない方」(赤色)の「申告書作成へ」をクリック。画面の指示通りに入力し進んでいけば、申告書の作成ができます。

あとは印字し、配当金の支払計算書を添付してお住まいの管轄税務署に申告書を送れば完了です。

■確定申告して得しても 扶養からはずされちゃう?

注意していただきたいのは、確定申告を行うことにより引かれている税金は戻ってくるけど、税金上の扶養や社会保険の扶養がはずれてしまう方がおられるということ。「配当収入は申告したら得!」というわけではありません。

年間の配当金収入が38万円を越える方は、税金上の扶養がほぼはずれるでしょうし、年間の配当金収入が130万円を越える方は、社会保険の扶養がはずれてしまう可能性がでてきます。その場合は、申告しないほうが得ということになりますね。

個人は、確定申告を行うことによって所得税・住民税・国民健康保険(あるいは社会保険の扶養家族)に影響がでます。

所得税が少なくなっても、住民税や保険料が増えたり、扶養をはずされてしまえば、結果、家計からの支出が増えることになり、意味がありません。

一面だけでモノを考えずに「一家として税金や保険がどうなるか」を考えるのが専門知識のある税理士アドバイスです。

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