貸す人も、借りる人も罪に問われる学割の悪用!場合によっては退学や解雇も有り得る!? (2/2ページ)
■悪用するということを知っておきながら学生証を貸す場合、あるいは悪用をすすめたりした場合、何かの罪に問われるのか?!
『では、学生ではない人に対して、学生証が悪用されることを知りながら貸した人はどういう罪に問われるでしょうか。学生証を貸した人は、学生証を貸すことにより、その人が詐欺をしやすいようにしてあげるわけですから、詐欺の犯人を幇助したとして、詐欺罪の幇助罪(刑法第62条1項)に当たります』(今西隆彦弁護士)
『また、学生証を貸して、悪用するように勧めた人については、詐欺の犯人をそそのかしたとして、詐欺罪の教唆犯(刑法第61条)が成立します』(今西隆彦弁護士)
些細な気持ちで貸すことは決してよくありません。悪用した本人も、そして貸した人も罰せられるのです。
しかしここで、今西隆彦弁護士はこういった学割の悪用を行ったとしても逮捕・起訴されるかどうかは別であると言います。
『ただ、犯罪が成立するかどうかと、実際に逮捕され、起訴されるかどうかは別の話です』(今西隆彦弁護士)
『学生証の悪用の場合、その詐欺によって多額の損害が生じるということは多くの場合、考えられないと思われます。ですから発覚したときに素直に謝り、場合によっては弁償をすることによって、逮捕や起訴されないということも十分に考えられることです』(今西隆彦弁護士)
なるほど。ちゃんと誠意をもって謝罪、弁償することで許される可能性もあるということですね。
しかし「許される」と言っても、実際に逮捕された場合にどんなリスクがあるのかについても最後に明記しておかなければいけません。
『まだ成人に達していない人は最近話題にのぼることが多い、少年法の適用を受けますが、少年であるからといって、逮捕される場合は成人と同じ扱いですし、身柄を拘束されることによって、学校を退学しなければいけなくなったり、アルバイトを首になったりすることもあり得るわけですから、軽く見てはいけません。学生証の悪用は、軽く思われがちですが、以上のように非常に刑罰が重い犯罪が成立しかねない重大な行為ですから、注意して下さい』
「退学」や「解雇」にもなり得る学生証の悪用。大した罪にはならないと高をくくると、その後の人生に大きな影を落とす事にもなりかねません。あなたの回りでそんなことを考える人がいたら注意してあげるべきでしょう。